僕の働いていたペットショップ事情 4

驚くことはまだあります。
これもペットショップで売られていた、子犬や子猫に関係することです。

犬を飼われている方は子犬に混合ワクチンを打つことはご存じでしょう。
この混合ワクチンですが生後1ヶ月毎に2回もしくは3回程接種します。

病院によって2回と言うところ、または3回と言うところ…
成犬になってからは1年に1回というところ、またそうではないところ…
ワクチンにも諸説いろいろありますが書きだすと止まらなくなってしまいそうなので、それについてはここでは触れずに…。

さて、このワクチンですが獣医さんに打ってもらうのが一般的だと思います。
当時ペットショップで働き始めた僕も、そう思っていました。

しかし僕の働いていたペットショップでは店長(オーナー)がワクチンを打っていたのです。
ちなみに獣医師免許は持っていません。
ただ、これも当たり前におこなわれていたもので、当時の僕は『あっ、別に店長がワクチン打ってもいいんだー』ぐらいにしか思っていませんでした。

その当時は周りのペットショップでもそういった話を聞いたことがあります。
また、その店長が修行していたというペットショップでもそれが当たり前におこなわれていたようです。
だからこそ、店長はそれを自分の店でもおこなっていたのでしょうし、ワクチンの入手の仕方も知っていたのでしょう。

そして、僕の中ではそれが当然のことに…。

日々、動物愛護に関する法律や獣医師法、薬事法なども改正されていきます。

しばらく経って、獣医師でなければワクチンは打ってはいけないという話を小耳にはさみ、法律が変わったのかな?ぐらいに思っていました。
それまで、店長が打っていいものだと思っていましたから。

今回こういった記事を書くにあたって、いろいろと調べたりもしました。

動物愛護のセンターに問い合わせをしたり、そういったワクチンなどの薬に関係してくる薬事課、薬務課などに問い合わせをしました。

僕の質問はこんな感じです。
『以前ペットショップで働いていたとき、そこのオーナーが販売犬にワクチンを自ら打っていたんですけど、いつから獣医師が打たないとダメになったんですか?』

そしたら、こんな回答です。
『それはずっと以前からダメなことです。獣医師法で制定されています。』

驚きました。
自分が目の当たりにしていたことが違法なことでしたから。

厳密にいうと、ワクチンだけでなく注射器を使って飼い犬以外に注射をするのが違法だということでした。
飼い犬に注射する場合でも獣医師の指示のもと、許可を得てから打つ必要があるとのことです。
まあ、そんなケースは一般的に多くはないでしょうが。
そして、ペットショップで販売している犬は店長(オーナー)の飼い犬には当たらないということでした。
なので、獣医師でもない店長が自ら販売している子犬達にワクチンを打つというのは違法だったのです。

一部のペットショップではこんな恐ろしい事を日常的に行っていたのだと、この記事を書きながら感じています。